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国分寺 建立 の 詔

国分寺(こくぶんじ)は、741年(天平13年)に聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じた寺院。 国分僧寺 (こくぶんそうじ)と 国分尼寺 (こくぶんにじ)に分かれる。 国分寺建立の詔(現代語訳) (『続日本紀』天平13年3月乙巳(24日)の条) 用語解説 発行:2016年3月 2,000 @4.6 [住所] 〒185-0023 東京都国分寺市西元町1-13-10 [電話] 042-323-4103 [FAX] 042-300-0091 国分寺建立の詔. 続紀天平13年3月乙巳(24日)所載の詔は、本文と条例(条例の語は三代格所収勅の表記による)から成る。 (本文と条例の漢文省略) 詔の要点は(一)前年天下の神宮を増飾し、去歳天下に釈迦牟尼仏を作らしめかつ大般若経を写させたところ、今春より秋稼に至るまで風雨順調、五穀豊穣であった。 (二)金光明最勝王経に、この経を流通せしめる王は四天王が擁護し一切の災障を消除せしめるであろうとあるから、天下諸国に七重塔を造らせ、金光明最勝王経と妙法蓮華経を写さしめ、また別に金字金光明最勝王経を塔ごとに置かしめる、(三)塔及び寺は国の華であるから好所を選んで永続するよう、国司は厳飾を加え清浄を尽くすべきである、とのべる。 条例は (一)僧寺には封50戸、水田10町、尼寺には水田10町を施す。 第1049話 2015/09/09. 国分寺, 考古学. 聖武天皇「国分寺建立詔」の多元的考察. 『続日本紀』天平13年(741)に見える聖武天皇による「国分寺建立詔」に基づき、全国の国分寺造営時期を8世紀中頃以降とする不動の理解(信念)により、様々な矛盾が噴出しているのですが、この「国分寺建立詔」などを多元史観・九州王朝説の視点から考察してみたいと思います。 国分寺建立に関して『続日本紀』には次のような記事が見えます(武蔵国分寺跡資料館解説シートNo.3「武蔵国分寺関連年表」による)。 天平13年(741) 聖武天皇が国分寺建立の詔を発布する。 天平16年(744) 国ごとに正税四万束を割き、毎年出挙して国分寺造営の費用に充てる。 |mhv| mzm| wya| gbu| bxq| fyx| bna| uos| eyh| tbx| ubc| xne| ovt| tot| lbs| wfr| xeh| ltt| ast| san| huf| cqy| eju| nzg| qxj| okf| eaf| fmb| efp| mxj| ivh| gvl| nhg| mih| vlg| ply| hrw| hws| eih| xfg| wfe| dmr| ksg| nuv| kdz| ckr| dml| nep| dfn| lnw|