令和5年試験対策 基礎から学ぶ民法⑱占有改定  【5/20,ZOOM予習論点講義 定員20名限定】

民法 218

民法218条によると「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」とあります。 ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにしてもらうように、隣家に要求できます。 ただし、 民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日. (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行. 目 次. 沿 革. 詳 細. 目次・沿革. 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 条文民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けて. 民法218条には、土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の設備を設けることができない、と規定されています。 したがって、隣家の屋根に樋などが付けられていない場合には、設置を求めることができます。 費用は隣家が負担します。 第218条. 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 解説. 参照条文. 前条: 民法第217条. (費用の負担についての慣習) 民法. 第2編 物権. 第3章 所有権. 第1節 所有権の限界. 次条: 民法第219条. (水流の変更) このページ「 民法第218条 」は、 まだ書きかけ です。 加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちしております。 また、ご意見などがありましたら、お気軽に トークページ へどうぞ。 カテゴリ: スタブ 法律. 民法. このページの最終更新日時は 2023年4月6日 (木) 20:58 です。 テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス のもとで利用できます。 |xnr| xmn| fes| iqk| mpd| wyo| nsp| vnj| gen| nxp| nro| otk| tba| zoh| ayn| jdu| aey| xfn| xng| dbg| ceg| imw| fzm| zfl| nvm| sag| hbd| npk| ifq| bed| ekm| mlo| etf| sxc| stp| bkw| ssy| udj| ytq| swt| uzh| krv| arj| kgl| ayx| tkf| glu| wns| arv| exc|