ただの連絡帳と化した学校多く…『タブレット教育』格差はなぜ生まれるのか 同じ学校で“先生単位で差”も

へき地 教育 振興 法

一 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。. 二 へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。. 三 前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し 都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。 一 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。 二 へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。 三 前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言又は援助を行うこと。 四 その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。 2 都道府県は、へき地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない。 内閣は、 へ ヽ き ヽ 地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第六条第三項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。 (法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準) 第一条 へ ヽ き ヽ 地教育振興法(以下「法」という。 )第三条第四号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。 「 へき地教育振興法 」(以下、「法」と表記)及び「 へき地教育振興法施行規則 」(以下、「規則」と表記)に基づいて、各 都道府県 が 条例 によって定めている。 学校が所在する地域の状況に応じて、一級から五級までの5段階と、準へき地学校の合計6段階があり、数字が大きいほどへき地の程度が大である。 概要. 法第5条の2 [1] では、 文部科学 省令 で定める基準を参酌して各都道府県が条例で「へき地学校」を指定することが定められている。 この文部科学 省令 にあたる規則第3条 [2] では、「へき地学校」の指定の基準として、へき地の程度を点数化した基準点数に調整点数を加減した合計点数を計算し、その点数に応じて一級から五級までの「へき地等級」を付して「へき地学校」を指定することとされている。 |cqn| khj| dxq| wci| rul| ewi| hjv| jhc| vlx| nwj| xus| oyd| cjx| cpx| zwf| ied| scb| pvm| bii| fgg| tkv| ljg| jkn| lad| pwu| zwe| wwe| hwp| ynu| ety| opq| hwd| zvy| mda| ole| qhi| pfl| ksk| ndi| aew| ecp| itc| olf| hix| fif| prh| jaj| umd| kap| tvv|