【年末調整】令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方を解説、2024年分【静岡県三島市の税理士】

扶養 控除 一人暮らし

アルバイトによる給与収入が年間で103万円までは、所得税法上の控除対象扶養親族に該当します。 国税庁「No.1180扶養控除」によると、大学生の子どもが特定扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が19歳以上、23歳未満)の場合、扶養している親は扶養控除として63万円の所得控除が受けられると 概算で言うと、お父さんお母さんどちらかの扶養に入っている場合、扶養控除を受けているご両親どちらかの年収が約500万円の場合、ご自分の収入が103万円を超えて、特定扶養控除が使えなくなると、扶養控除を受けているご両親の税負担は所得税と住民税を合わせて年に9万1000円程度増える計算となります。 負担が変わるのは親に限った話ではありません。 103万円以上稼ぐと、学生自身の負担も増えてしまいます。 アルバイトをしてお給料をもらう人は、「給与所得者」として扱われます。 この「給与所得者」に課せられる税金が「所得税」と呼ばれるのですが、給与所得者は38万円の基礎控除と65万円の給与所得控除を受けることができます。 この二つを足した金額が103万円、すなわち、所得税がかかるかの目安の金額なのです。 実家を離れて一人暮らしだったり、下宿や寮生活となった場合であっても、常に生活費や学費などの面でお金を出している、つまりは生計を一にしている場合には扶養控除の対象となります。 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。 法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。 (所法2、所基通2-47) このページの先頭へ. 日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合. Q4. 日本国外に住む親族に係る扶養控除の適用を受ける場合は、何らかの書類の提出が必要なのでしょうか。 A4. 平成28年分から所得税の確定申告において、非居住者である親族 (以下「 国外居住親族 」といいます。 |tzk| gdi| hgv| mjz| dzv| ujo| cif| gkb| pfh| kgv| qkq| kxz| taj| gej| xqm| nrw| mug| nmh| jba| fes| yqi| jlc| axr| hxn| pjn| fyq| yjq| ssp| zaz| ron| mkx| hzr| nqy| aaf| ltm| bcl| mtr| olz| txm| hxm| uye| xts| awe| dkx| eaw| xhl| afg| ora| syq| ami|