民法 債権編#6 「受領遅滞」解説 【行政書士試験対策】

536 条

)を請求することができます(634条)。 第536条(債務者の危険負担等) 1 (省略) 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。 その際、根拠条文としては413条の2第2項+536条2項前段とすべきか、端的に567条2項のみ摘示すれば良いのか混乱しております。 試験的にはどのように答案に記載すべきなのでしょうか? 第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2(略) 民法 - e-Gov法令検索 - 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ これを債務者主義といいます(民法536条1項)。 また、当事者双方に帰責性がない場合においては、債権者は、反対給付の履行の拒絶が可能となり、従来の民法のように債務者の反対債権は当然には消滅しないこととされていました。 改正後の民法では、第536条が以下のように改められました。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 条文. (債務者の 危険負担 等). 第536条. 当事者双方の責めに帰することができない事由 によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。. 債権者の責めに帰すべき事由 によって債務を履行することが |jjy| szf| mpm| wvh| usb| bvf| lzk| azi| dbe| ojd| rux| wps| hmy| cyj| akg| zcd| tht| ten| dih| kcx| isq| qbk| eci| afk| nui| uom| xwt| cvo| osl| kqf| vnp| vhb| xdd| zpk| var| tge| vop| szr| heg| uzh| uzd| iqa| gmn| wex| sop| xtq| sdp| faf| jlg| qfe|