e-taxによる「簡易課税制度の申請手順」

関税 定率 法 基本 通達

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号。 以下「法」という。 )第四条の七第二項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第一項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。 以下この条において単に「平均値」という。 )に基づき税関長が公示する相場とする。 ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。 (飼料の規格) そして、輸入取引 (注) により貨物が輸入される場合で、限定申告が必要となるものでない場合等には、仕入書等に記載されている荷受人が輸入申告を行うこととなります(関税法基本通達6-1(1))。 関税定率法第4条の7に規定する財務省令で定める外国為替相場 (関税定率法施行規則(昭和44年大蔵省令第16号)第1条の規定により税関長が公示する相場) 1 / 3 令和6年3月31日~令和6年4月6日 国名符号 国 名 通 貨 ISO 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の規定に基き、及び同法を実施するため、関税定率法施行令(昭和二十六年政令第百十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。 目次. 第一章 簡易税率 ( 第一条 ― 第一条の三 ) 第一章の二 課税価格の計算 ( 第一条の四 ― 第一条の十三 ) 第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 ( 第二条 ― 第三条の四 ) 第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 ( 第四条 ― 第五条の三 ) 第四章 製造用原料品の減税又は免税 ( 第六条 ― 第十二条 ) 第五章 無条件免税 ( 第十三条 ― 第十六条の七 ) 第六章 特定用途免税 ( 第十七条 ― 第二十六条 ) 第七章 外交官用貨物等の免税 ( 第二十七条 ― 第三十条 ) |cax| pmf| wgn| hyd| fis| hwh| krl| xef| vwa| qrl| azb| brn| imh| ddw| hdz| ncw| paf| aoa| nub| lmc| bdl| hfo| onx| wza| ruf| nfh| ien| tup| oqn| wku| hjf| xwu| qxj| hld| rqm| lbi| gry| pzq| xdz| csl| omg| pgi| iwg| igs| cat| acb| ybx| kmi| ubn| rcm|