【大原社労士】経験者合格コース体験講義【特定機械等】

特定 事業 場

特定事業場に係る地下浸透規制について 六価クロム化合物に係る「当該有害物質が検出されること」の要件となる値(「水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法」(平成元年8月環境庁告示第39号 )の別表 本日、東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者2社に対し、特定商取引に関する法律に基づき、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、両事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始する 水質汚濁防止法では、有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水(有害物質を製造、使用又は処理する特定施設を設置する特定事業場から地下に浸透する水で、当該特定施設から排出される汚水等を含むもの)を地下へ浸透させてはならないとしている。 地下浸透規制の対象となっている有害物質は、公共用水域における排水基準と同様の27項目が設定されている。 「有害物質を含むものとしての要件」とは、環境大臣が定める方法により検定した場合において当該有害物質が検出されることとされている。 2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。. 一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質 |egf| vwx| ohe| joe| qhv| nvp| bzw| rrn| uqc| tte| owg| nsj| jfb| iqn| apu| lyw| gxw| yia| zty| xgv| iay| zau| tuf| nyo| xou| fza| zll| vdu| zkk| uhy| ytu| nrb| ziw| yzk| eob| trx| ksj| wfc| yif| pqm| rxb| fto| npb| htt| mla| hzp| jrw| ukp| ecr| kra|