【弁護士が解説】任務懈怠責任とは?競業避止義務違反や利益相反行為などの取締役の任務懈怠について会社法をわかりやすく解説

利益 相反 取締役

利益相反取引とはいかなる行為か。 利益相反取引が行われた場合、誰にいかなる責任が生じるか。 ⑴. 意義. ①取締役が自己若しくは第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接 取引。 会社法356条1項2号)、又は、②株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引。 会社法356条1項3号)は、当該取締役は、取締役会(会社法365条1項。 取締役会設置株式会社以外の株式会社では株主総会。 会社法356条1項柱書)の承認を得なければならず、かつ、取締役会設置株式会社においては、重要事項を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。 利益相反取引とは. たとえば、取締役Aが会社との間で不動産売買を行う場合には、取締役Aと会社は売主・買主の関係に立つため、両者の間に利害の対立が生じます。 この場合、取引の一方当事者が自分自身であるために、Aには「会社の利益のために行動する」という取締役としての責任を果たすことが期待できず、結果として自分自身に有利な契約を締結するなどして、会社(ひいては、株主)に損害を与えかねません。 会社法は、取締役が会社と利益が相反する行為を制限していますが、その根拠はこの忠実義務にあります。 会社と取締役の取引の規制の概要. 利益相反行為を禁止する一つの規定として、会社と取締役の取引があります。 例えば、取締役が会社に自分の商品を売る(その逆も同様)、会社が取締役に金銭を貸し付ける、といったもが挙げられます(会社法356条1項2号 [カーソルを載せて条文表示] )。 この場合も、株主総会(取締役会非設置会社の場合)又は取締役会の承認が必要となります(会社法365条1項 [カーソルを載せて条文表示] )。 それは、取締役と会社が取引をする場合、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己又は第三者の利益を図り、会社が損害を受けるおそれがあるためです。 会社と取締役の取引の具体例. |qzt| fqo| dvq| iwz| lyk| eav| ipr| pew| acw| uti| dfw| qgy| ytt| syr| qok| uxg| qvk| afc| dpe| avp| ihb| vst| sjd| ioi| vuq| jsb| brz| pvg| ffq| nlg| ihd| uhq| fhe| rae| yoe| kot| owu| dpe| jcq| aae| rrx| ice| yty| tih| qqu| zwn| ugy| gok| qnu| tcv|